取りまとめをしたのは、大島義則弁護士と板倉陽一郎弁護士。大島弁護士は、口頭による行政指導や勧告に比べ、より重い「緊急命令」を求めたことについて、「プライバシー侵害が数十万件におよび、かつてない規模の案件であり、緊急性も高かったため、『緊急命令』を求めました」と説明している。
並行して個人情報保護委員会でも行政指導を行い、「破産者マップ」の運営者は3月19日、サイトの閉鎖を発表。しかし、大島弁護士は、「ドメインは維持されており、簡単に復活できることから、緊急命令を求めていきたい」としている。
●被害は数十万件、「破産者の被る害悪は重大」
申出書によると、「破産者マップ」には官報に掲載された破産手続きを行った人の氏名や住所をGoogleマップにプロットする形で公表。東京都だけで3万7000件以上におよび、少なくとも数十万件が掲載されていたとみられる。
これは「個人データの第三者提供」に該当するが、運営者は公表にあたって本人の同意を取得しておらず、オプトアウトの届出も行っていないことから、個人情報保護法23条1項に違反するとしている。
申出書は、「破産等情報は官報に公表された情報ではあるものの、広く検索可能な形で流通されることを意図された情報ではなく、『破産者マップ』のように広くこれが公表されていることは破産者個人のプライバシーを侵害し、ひいては社会生活上多大な害悪をもたらす」と指摘。氏名による検索はできないものの、Googleマップ上のプロットによって住所がわかっていれば容易に探せることから、「人口の少ない集落であれば近隣住民が破産者等であるかどうかを網羅的に閲覧することができ、破産者の被る害悪は重大」と断じている。こうした理由から、緊急命令以外に救済方法はなく、個人情報保護法42条3項にある「緊急に措置を取る必要」があるとしている。
大島弁護士は、「呼びかけに対して、弁護士60人が数時間で結集しましたが、日々の破産業務を担当している中、このサイトに問題意識を感じる人が多かった。被害は数十万件におよび、すぐに閉じていただければと困るため、緊急命令が適切な処分と考えています。引き続き、求めていきたい」と話している。【弁護士ドットコムニュース 2019年03月20日 16時19分 】
※一部補足※
引用元http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1553252412/
復活キボンヌ
過去判例
> 主 文
> 1 原告の請求を棄却する。
> 2 訴訟費用は原告の負担とする。
> 事案の概要
> 本件は,被告が,不用意に原告の破産の事実に言及した書簡を原告の亡父の相続人等へ送付したことによって原告の名誉を毀損したとして,原告が慰謝料を請求した事案である。
> 破産法32条1項(旧法143条1項)は,破産手続の開始は公告の対象になっており,その趣旨は破産宣告を広く一般に知らせることにある。
> そうであるとすれば,一般人であろうが,親族であろうが,破産の事実の知らせを受ける地位は同じであり,原告の個人的な理由によって破産の事実を伏せたいという願望は畢竟独自の見解に過ぎない。
> 従って,被告の行為は何ら違法性がなく,名誉毀損は成立していない。
> 判例では、相手方に破産した事を伝える理由があった為、違法性が阻却され棄却されています。略
官報に載っている内容は、国民全員に周知徹底されているものとして進められる
国民全員が周知している内容を改めて掲載しても、何の変化もなく問題にはならず、違法性は阻却される
知らなかったでは済まされないのが官報に載っている内容だ
破産者を知らず、金の弁済を求めて違法行為で逮捕されて不当だと言っても、それは司法では通用しない
国民全員が、うっかり地雷を踏むのを避けるために、どこの誰がいつの破産者であるかを知らなければならない
パヨク終わるwww
破産者マップに表示されたくないなら
官報に削除依頼だすのがスジ
官報から削除されたら
官報をもとに表示される破産者マップからも消えるべき という理屈ならなりたつ
破産者マップに表示されたくないなら官報から削除をお願いしなさい
裁判所は判例に従って判決を出すのが通例www
官報の趣旨を裁判所は理解して、官報の内容を通知されたことに対して、原告が要求した賠償は一切認めず却下した
パヨク終わるwww
こんな奴らシねばいい
もちろんあの民族だよ
官報に載るのと、個人が私的に作ったサイトに勝手に載せるのは意味が違う。